資源の3Rとは
Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の3つのRの総称のことをいいます。
Reduce -発生抑制-
製品を製品をつくる時に使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすることをいいます。
耐久性の高い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナンス体制の工夫なども取組のひとつです。
具体的な事例
・マイバックを持って無駄な包装を断る。
・詰め替え容器に入った製品や簡易包装の製品を選ぶ。
・利用頻度の少ないものは、レンタルやシェアリングシステムを利用する。
・耐久性の高い製品や省資源化設計の製品を選ぶ。
・修理や点検などのアフターサービスを充実させ、製品の長期使用に務める。
・製品を作るときに、原材料の無駄をなくすように工夫する。
Reuse -再使用-
使用済製品やその部品等を繰り返し使用することをいいます。
その実現を可能とする製品の提供、修理・診断技術の開発、リマニュファクチャリングなども取組のひとつです。
具体的な事例
・修理して、長く大事に使う。
・フリーマーケットやリサイクルショップを利用する。
・新しい使い方を考える。
・使用済製品、部品、容器を回収し、再使用する。
Recycle -再生利用-
廃棄物等を原材料やエネルギー源として有効利用することをいいます。
その実現を可能とする製品設計、使用済製品の回収、リサイクル技術・装置の開発なども取組のひとつです。
具体的な事例
・資源の分別をする。
・リサイクル商品を買う。
・使用済みとなった自社製品の回収・リサイクルに務める。
・発生した副産物・使用済製品を効率的にリサイクルする。
優先順位
3Rは、Reduce、Reuse、Recycleの順で優先順位が高くなります。
理由
廃棄物を発生させなけければ(Reduce)、再使用(Reuse)や再生利用(Recycle)をする必要がありません。
また、資源を何度も利用すれば(Reuse)、再生利用(Recylce)をする必要がありません。
そのため、Reduce、Reuse、Recycleの順で優先順位が高くなります。
関連法令
循環型社会形成推進基本法
今まで廃棄物が大量発生するなど「使いすて」の時代でした。
そのため大切な資源を有効に使おうと「循環型社会」の形成をめざす法律の制定が必要となりました。
循環型社会形成推進基本法(循環基本法)は、廃棄物・リサイクルに関する基本的な法律です
廃棄物・循環資源の処理の優先順位が初めて法制化され、
①発生抑制
②再使用
③再生利用
④熱回収
⑤適正処分
という順序で、技術的および経済的に可能な範囲でできる限り優先順位の上位の処理を行うこととされました。
資源有効利用促進法
循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律です。
特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めることとしています。
10業種・69品目を指定して、製品の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などが規定されています。
各種リサイクル法
容器包装リサイクル法
家庭から排出されるごみの重量の約2~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため制定されました。
家電リサイクル法
廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みが制定されました。
食品リサイクル法
食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するために制定されました。
建設リサイクル法
特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
自動車リサイクル法
自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るために制定されました。
小型家電リサイクル法
デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定められています。