技術士

技術士の概要

技術士とは?

 みなさんは「技術士」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

 技術士とは、「科学技術に関する専門的応用能力を有し、公益を確保するため高い技術者倫理を備えた、優れた技術者」のことを言います。

 そして、文部科学省所管の国家試験(通称:技術士試験)に合格し、技術士会に登録しなければ名乗ることができません。 

 平たく言えば、
  ・科学技術に関する深い専門的な知識と豊富な経験があり、
  ・公共の利益を確保するために高い倫理観をもっている
技術者のことで、これらを有していることを国が認めてくれています。 

 なお正式には、技術士法という法律で定められています。

<技術士法 第2条>
 この法律において「技術士」とは、第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。

技術部門

 技術士は専門性に応じて21の技術部門があります。

機械部門船舶・海洋部門航空・宇宙部門
電気電子部門化学部門繊維部門
金属部門資源工学部門建設部門
上下水道部門衛生工学部門農業部門
森林部門水産部門経営工学部門
情報工学部門応用理学部門生物工学部門
環境部門原子力・放射線部門総合技術監理部門

技術士の義務・責務

 技術士は、次の義務・責務を守るよう、技術士法で定められています。

技術士の義務

<技術士法第44条> 信用失墜行為の禁止
 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

<技術士法第45条> 技術士等の秘密保持義務
 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。

<技術士法第46条> 技術士の名称表示の場合の義務
 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

技術士の責務

<技術士法第45条の2> 技術士等の公益確保の責務
 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。 

<技術士法第47条の2> 技術士の資質向上の責務
 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

罰則

 技術士等の秘密保持義務に違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 
 それ以外の義務・責務に違反すると、技術士の登録を取り消し、又は2年以内の「技術士」の名称使用の禁止となります。

技術士になるには?

技術士第一次試験(技術士補試験)を受験

 年齢・学齢・業務経験等による制限は一切ありませんので、どなたでも受験できます。

 基礎科目、適正科目、専門科目の3科目があり、各科目とも50%以上の得点で合格できます。

 技術士第1次試験の過去問はこちら

技術士第一次試験に合格

 技術士第一次試験に合格すると「修習技術者」となります。

 また、技術士会に登録することで、「技術士補」となります。

 ※技術士補の登録を受けるためには、指導する技術士が必要になります。

 なお、指定された教育課程(JABEE)を修了した場合、技術士第1次試験を受験しなくても技術士1次試験の合格と同等として扱われます。

 JABEE認定校はこちら

修習技術者(または技術士補)として業務経験

 修習技術者は、次の3つの経路のうちいずれか1つの業務経験を積んで、技術士第2次試験(技術士試験)の受験資格を得ることになります。

経路①
 技術士補として、4年を超える期間、技術士を補助する。

経路②
 科学技術に関する業務に7年を超える期間従事している監督者(勤務先の上司など)の下で、当該業務に4年を超える期間従事する。

経路③
 科学技術に関する業務に7年を超える期間従事する。 (修習技術者となる前の期間も含む。監督者の有無は問わない。)

 ※科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)又はこれらに関する指導の業務のことをいいます。

 なお、経路①〜③のいずれにおいても、学校教育法における大学院修士課程(理系系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理系系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理系系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していた者にあっては、2年を限度として、当該期間からその在学した期間を減じた期間とすることができます。

 経路①の期間と経路②の期間を合算して、通算4年を超える実務経験でも第2次試験を受験できます。

 また、総合技術監理部門を受験する場合の業務経験は、経路①〜③に示した期間に更に3年が必要になります。

技術士第二次試験(技術士試験)を受験

 経路①〜経路③のうちいずれか1つの業務経験を満たせば、技術士第2次試験を受験することができます。

 なお、技術士第一次試験で合格した技術部門以外の技術部門で技術士第2次試験を受験することもできます。

  例:技術士第一次試験は機械部門で受験、技術士第二次試験は電気電子部門で受験することができます。

技術士第二次試験に合格

 技術士第二次試験に合格した方は、「技術士」となる資格を有することになります。

 注:この時点では、まだ「技術士」と名乗ることができません。STEP6を終えて初めて「技術士」と名乗ることができます。

技術士登録

 日本技術士会に登録の申請を行います。

 登録手続きが完了すると、「技術士」となります。

APECエンジニア

概要

 APECエンジニアは、技術者が国境を越えて活躍することを支援するためにあります。

 APEC に加盟する14の国と地域で、実務経験などが一定レベルと認められる技術者にAPECエリア内で共通の称号を与え、技術者が国境を越えて活躍できる制度のことをいいます。

要件

 APECエンジニアになるには、以下の7つの要件を全て満たし、日本技術士会の審査を受ける必要があります。

1.定められた学歴要件を満たすこと

2.IEAが標準として示す「エンジニアとしての知識・能力(International Engineering Alliance competency profile for engineers)」に照らし、自己の判断で業務を遂行する能力があると認められること

3.エンジニアリング課程終了後7年間以上の実務経験を有していること

4.少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること

5.継続的な専門能力開発を満足できるレベルで実施していること

6.業務の履行に当り倫理的に行動すること

7.プロフェッショナル・エンジニアとして行った活動及び決定に対し責任をもつこと

技術士がAPECエンジニアとして登録するための基準

 技術士がAPECエンジニアとして登録を受けるための基準は、以下の通りです。

1.認定され又は承認されたエンジニアリング教育課程を修了していること、もしくは、それと同等と認められること*1

2−1.「技術士に求められる資質能力」に照らして自己の判断で業務を遂行する能力をもつと認められること。

2−2. 技術士として有効に登録されていること。

3.エンジニアリング課程修了後 7 年間以上のエンジニアリング業務の経験を有していること。

4.2 年間以上の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること。

5.継続的な専門能力開発を満足できるレベルで実施していること。

6.業務の履行に当り日本技術士会の定める「技術士倫理綱領」及び、海外業務に従事する場合は、当該国の倫理規程を順守して倫理的に行動することに同意すること。

7.自分の行った活動に対し、責任をとることに同意すること。

*1 エンジニアリング教育課程について
原則として、次の①、②のいずれかをいいます。
 ①日本技術者教育認定機構(JABEE)の認定した大学、工業高等専門学校専攻科、大学院修士課程等のエンジニアリング課程の終了者
 ②大学のエンジニアリング課程を卒業し、かつ、技術士第一次試験に合格した者
なお、①、②のいずれにも該当しない申請者の場合、モニタリング委員会が別に定める方法により審査を受けることが出来ます。
(この場合、申請前に日本技術士会事務局に問い合わせをする必要があります。)
 例1:大学のエンジニアリング課程は卒業しているが、平成14年度以前に技術士第一次試験の合格を経ずに第二次試験に合格している場合
 例2:高校普通科、工業高校や、理系以外の大学卒業等の学歴を有する方で、平成14年度以前に、技術士第一次試験の合格を経ずに第二次試験に合格している場合
 例3:技術士第一次試験合格を経て第二次試験に合格しているが、大学若しくは高等専門学校専攻科等これと同等と認められているもののエンジニアリング課程修了の学歴を有していない場合

IPEA国際エンジニア

概要

 IPEA国際エンジニアも、技術者が国境を越えて活躍することを支援するためにあります。

 国際エンジニア協定に加盟している 19の国と地域における民間ベースの国際的な技術者団体のことをいいます。

 一定の基準を満たす技術者を、国際エンジニア登録簿に登録し、技術者の国際的な活動を促進する制度です。

要件

 IPEA国際エンジニアになるには、以下の7つの要件を全て満たし、日本技術士会の審査を受ける必要があります。

 APECエンジニアの要件と似ていますが、エンジニアリング課程と技術分野についての取り扱いが異なります。

1.ワシントンアコード認定*1またはそれと同等のエンジニアリング課程を修了していること

2.IEAが標準として示す「エンジニアとしての知識・能力(International Engineering Alliance competency profile for engineers)」に照らし、自己の判断で業務を遂行する能力があると認められること

3.エンジニアリング課程終了後7年間以上の実務経験を有していること

4.少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること

5.継続的な専門能力開発を満足できるレベルで実施していること

6.業務の履行に当り倫理的に行動すること

7.プロフェッショナル・エンジニアとして行った活動及び決定に対し責任をもつこと

 なお、技術士がIPEA国際エンジニアとして登録するための基準は、APECエンジニアの登録基準と同じです。

*1ワシントンアコード認定について
エンジニアに関する教育制度のことをいいます。
他の加盟団体が認定した技術者教育プログラムの修了者に対し、自国の認定機関が認定したプログラム修了者と同様に扱う制度のことです。

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