概要
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」における省エネルギー基準策定方式のことをいいます。
省エネ法で指定する特定機器のエネルギー消費効率を、現在商品化されている製品のうち、最も優れている製品の性能以上にするという考え方です。
1998年6月の省エネ法改正により導入されました(施行は1999年4月)。
省エネ法第145条に規程が記載されており、具体的な機器は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令」第18条に記載されています。
省エネ法第145条
エネルギー消費機器等のうち、自動車(エネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定エネルギー消費機器」という。)及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器であつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定関係機器」という。)については、経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び第百六十二条第十項において同じ。)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能(以下「エネルギー消費性能等」という。)の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
指定される要件
①我が国において大量に使用される機械器具であること
②その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具であること
③その機械器具に係るエネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なものであること
対象の機器
2022年12月現在、32種類(内3種類は建材トップランナー制度の対象品目)が定められています。
(省エネ法施行令18条)
①乗用自動車
②エアコンディショナー
③照明器具
④テレビジョン受信機
⑤複写機
⑥電子計算機
⑦磁気ディスク装置
⑧貨物自動車
⑨ビデオテープレコーダー
⑩電気冷蔵庫
⑪電気冷凍庫
⑫ストーブ
⑬ガス調理機器
⑭ガス温水機器
⑮石油温水機器
⑯電気便座
⑰自動販売機
⑱変圧器
⑲ジャー炊飯器
⑳電子レンジ
㉑DVDレコーダー
㉒ルーティング機器
㉓スイッチング機器
㉔複合機
㉕プリンター
㉖ヒートポンプ給油機
㉗交流電動機
㉘電球
㉙ショーケース
㉚断熱材
㉛サッシ
㉜複層ガラス
※㉚〜㉜は建材トップランナー制度対象品目
具体的な対象品目、規制値は資源エネルギー庁のホームページを御覧ください(パンフレットに記載されています)。
罰則
省エネ法では、目標年度に基準を達成しなかった場合に、未達成の理由や今後の対応を報告する義務が定められています。
上記の対応後も改善が不十分な場合は、経済産業大臣より勧告を受けます。
勧告に従わなければ、事業者名の公表・命令などの措置が取られます。
さらに、命令に従わない場合は、100万円以下の罰金に処せられます。