概要
電気事業法に基づいて制定されている電気設備に関する技術基準のことをいいます。
正式名称は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」です。
具体的な取扱については「電気設備の技術基準の解釈」によって取り扱われています。
規制の内容
①電気工作物は、人体に危険を及ぼさないように、または物件に損傷を与えないようにすること
②電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に、電気的または磁気的な障害を与えないようにすること
③電気工作物の損壊により、電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること
条文
条文はこちらをご確認ください。ここでは、条文の見出しだけ紹介します。
第一章 総則
第一節 定義(第1条、第2条)
第二節 適用除外(3条)
第三節 保安原則
第一款 感電、火災等の防止(4条〜11条)
第二款 異常の予防および保護対策(12条〜15条の2)
第三款 電気的、磁気的障害の防止(16条、17条)
第四款 供給支障の防止(18条)
第四節 公害等の防止(19条)
第二章 電気の供給のための電気設備の施設
第一節 感電、火災等の防止(20条〜27条の2)
第二節 他の電線、他の工作物等への危険の防止(28条〜31条)
第三節 支持物の倒壊による危険の防止(32条)
第四節 高圧ガス等による危険の防止(33条〜35条)
第五節 危険な施設の禁止(36条〜41条)
第六節 電気的、磁気的障害の防止(42条、43条)
第七節 供給支障の防止(44条〜51条)
第八節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設(52条〜55条)
第三章 電気使用場所の施設
第一節 感電、火災等の防止(56条〜61条)
第二節 他の配線、他の工作物等への危険の防止(62条)
第三節 異常時の保護対策(63条〜66条)
第四節 電気的、磁気的障害の防止(67条)
第五節 特殊場所における施設制限(68条〜73条)
第六節 特殊機器の施設(74条〜78条)